不動産管理会社を活用した場合の長所と短所とは…?

(参考)

①地主が不動産管理会社を設立するメリットとは?

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②不動産管理会社を設立する際の検討手順とは?

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③不動産管理会社の3パターンとは?

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④管理料の適正額は?

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ここまで何回かにわたって不動産管理会社について整理してきました。

今回は、不動産管理会社を活用した場合の長所と短所についてです。

①長所

 (1)オーナーに集中する所得を分散する効果があります。これにより所得税等の税負担の軽減が可能となります。

 (2)「サブリース型」の場合次のようなメリットがあります。

   ■会社が契約当事者となることで、入居者業者との交渉が進めやすくなります。

   ■管理感謝が入居者へ転貸します。これによりオーナーの管理事務の手間が省け、さらにはオーナーの相続等による変更があっても入居者との契約変更をする必要がありません。 

②短所

 (1)賃料や管理料の適正額の設定に注意が必要。

    ※管理料が不相当に高額な場合等は税務上、課税されるリスクがあります。

 (2)管理会社の業務内容を明確にする必要があります。

    ※実態を伴う必要があります。

 (3)「個人」と「会社」を区分して申告納税することが前提となります。よって帳簿の作成等の事務コストが生じます。

 (4)赤字の場合、法人では最低でも法人住民税(均等割)7万円程の税負担が不可避的に発生します。

不動産を活用した相続税対策をご検討の方は、是非一度お問合せ下さい。

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