不動産管理会社を活用する場合の「管理料」はどう設定すればいいのか?
所得税や相続税対策として、不動産管理会社を設立した場合で、特に「管理委託型」あるいは「サブリース」型を採用した時、「管理料」をいくらに設定すればいいのか、という問題があります。
税務上、オーナーの所得を著しく分散させるような高額な管理料は是正されるリスクがあります。
※不相当に高額な管理料は所得税等の課税を受けることがあります。
「管理料の適正額」については、不動産業者等の一般的な水準を参考とした上で、個別的かつ具体的にその業務の内容、事業の規模、収益状況等を勘案し設定します。
※下記数値が一般的な割合ですが、実際の状況によってケースバイケースと言えます。
①管理委託型 ➡ 家賃収入の5%程度
②サブリース型 ➡ 家賃収入の10%~15%
税務上リスクを回避するためにも、管理料の金額には注意が必要です。さらに管理委託契約書や賃貸借契約書、管理報告書等をしっかりと作成することで管理業務の内容なども明確にし、法人の実態や必要性を具備することが重要となります。
弊所は、大手ハウスメーカーとも協業していますので、不動産管理会社の設立を検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
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