事業用の車両を購入した時の処理は?

車両を購入した際の明細には、

・自動車取得税

・自動車税、自動車重量税

・検査登録費用

・車庫証明費用

・カーナビの取得・取付費用

等、様々な項目が記載されています。今回は、「車両を購入した際の取得価額」について解説します。

①車両の取得価額に含めるか否かは任意となるもの

・自動車取得税

・検査登録費用、車庫証明費用

∵取得後の事後費用であること、流通税的なものや第三者対抗要件を具備するための費用であり、必ずしも取得価額とそのものとは言い切れないため

②取得価額に含める必要はないもの

・自動車税、自動車重量税

∵自動車を保有することにより課される租税公課のため

③その他

カーナビの取得費用等は、自動車購入時に取り付けられており、自動車に常時搭載する機器であるため、一般的には自動車の取得価額に含めて自動車と一括して減価償却を行う必要があります。

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