「合同会社」の特徴は?

最近、新規会社設立のご相談を受ける機会がありました。その際、「株式会社」より「合同会社」の方が合同会社の特徴とは?株式会社との違いをわかりやすく解説

最近、新規会社設立に関するご相談をいただく機会が増えてきました。その中でよく聞かれるのが、

「株式会社よりも合同会社の方が安く作れるって聞いたけど、実際どんな違いがあるの?」

というご質問です。

今回は、【合同会社】について、税理士としての視点からわかりやすく解説していきます。


① 合同会社の特徴とは?

合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、2006年の会社法施行により誕生した比較的新しい法人形態です。

株式会社との最大の違いは、**「出資と経営が一体である」**という点にあります。

◆株式会社の場合:

  • 出資者(株主)と経営者(代表取締役)が分離されており、会社の重要事項は株主総会などを通じて意思決定されます。

◆合同会社の場合:

  • 出資者 = 経営者(社員)となり、原則として全員が業務執行権を持ちます。
  • そのため、意思決定のスピードが早く、柔軟な経営が可能です。

また、設立費用も抑えられます。例えば、設立時に必要な登録免許税は、株式会社が最低15万円に対し、合同会社は6万円。さらに定款認証も不要のため、トータルで10万円近く安くなるケースもあります。


② 合同会社のデメリット

もちろん、合同会社にもいくつかの制限があります。

  • 株式の発行ができず、上場も不可
  • 名刺や契約書に記載される肩書きは「代表社員」(株式会社のように「代表取締役」と名乗れない)
  • 取引先によっては「株式会社でないと…」という信用面のハードルがある

特に対外的な信用やブランディングが求められる業種・業態では、株式会社の方が有利なケースも見られます。


③ 株式会社か?合同会社か?判断の目安

それでは、実際にどちらを選ぶべきかを整理してみましょう。

判断基準選択すべき法人形態
設立コストを抑えたい合同会社
取引先に信頼される肩書きを使いたい株式会社
上場や株主の募集を視野に入れている株式会社
社内メンバーのみでスピーディに経営を回したい合同会社
大企業との取引も見据えている株式会社

まとめ

合同会社は、少人数で機動的に経営したい方や、コストを抑えてスモールスタートしたい方にとっては非常に有効な法人形態です。

一方で、将来的に資金調達をしたい、大企業との取引を想定している、という方には株式会社の方が向いているかもしれません。

いずれにせよ、自社の事業フェーズと将来の展望に合わせて最適な法人形態を選ぶことが大切です。

設立をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。事業計画から設立後の資金繰りまで、トータルでサポートいたします。

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