「合同会社」の特徴は?

最近、新規会社設立のご相談を受ける機会がありました。その際、「株式会社」より「合同会社」の方が合同会社の特徴とは?株式会社との違いをわかりやすく解説
最近、新規会社設立に関するご相談をいただく機会が増えてきました。その中でよく聞かれるのが、
「株式会社よりも合同会社の方が安く作れるって聞いたけど、実際どんな違いがあるの?」
というご質問です。
今回は、【合同会社】について、税理士としての視点からわかりやすく解説していきます。
① 合同会社の特徴とは?
合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、2006年の会社法施行により誕生した比較的新しい法人形態です。
株式会社との最大の違いは、**「出資と経営が一体である」**という点にあります。
◆株式会社の場合:
- 出資者(株主)と経営者(代表取締役)が分離されており、会社の重要事項は株主総会などを通じて意思決定されます。
◆合同会社の場合:
- 出資者 = 経営者(社員)となり、原則として全員が業務執行権を持ちます。
- そのため、意思決定のスピードが早く、柔軟な経営が可能です。
また、設立費用も抑えられます。例えば、設立時に必要な登録免許税は、株式会社が最低15万円に対し、合同会社は6万円。さらに定款認証も不要のため、トータルで10万円近く安くなるケースもあります。
② 合同会社のデメリット
もちろん、合同会社にもいくつかの制限があります。
- 株式の発行ができず、上場も不可
- 名刺や契約書に記載される肩書きは「代表社員」(株式会社のように「代表取締役」と名乗れない)
- 取引先によっては「株式会社でないと…」という信用面のハードルがある
特に対外的な信用やブランディングが求められる業種・業態では、株式会社の方が有利なケースも見られます。
③ 株式会社か?合同会社か?判断の目安
それでは、実際にどちらを選ぶべきかを整理してみましょう。
判断基準 | 選択すべき法人形態 |
---|---|
設立コストを抑えたい | 合同会社 |
取引先に信頼される肩書きを使いたい | 株式会社 |
上場や株主の募集を視野に入れている | 株式会社 |
社内メンバーのみでスピーディに経営を回したい | 合同会社 |
大企業との取引も見据えている | 株式会社 |
まとめ
合同会社は、少人数で機動的に経営したい方や、コストを抑えてスモールスタートしたい方にとっては非常に有効な法人形態です。
一方で、将来的に資金調達をしたい、大企業との取引を想定している、という方には株式会社の方が向いているかもしれません。
いずれにせよ、自社の事業フェーズと将来の展望に合わせて最適な法人形態を選ぶことが大切です。
設立をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。事業計画から設立後の資金繰りまで、トータルでサポートいたします。
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