孫への支援と贈与税について

先日、相続対策の一環で孫への生前贈与の相談を頂きました。

孫への支援と贈与税を検討するにあたっての注意点は、下記4点になります。

①教育費を支援する時は、必要以上の資金は提供しないこと(∵給与課税の回避)。

➡(贈与税の非課税枠110万円以下に限定されず)孫の教育を負担してあげても贈与税の負担は生じません。

ただし、あまりに高額な入学祝などは、贈与税の対象となります。

学費等を負担する場合は、その都度支払う方が安全と考えます。

②孫の家賃を負担する場合は、住む人の資金力を踏まえて支援する(∵贈与税課税の回避)。

➡家賃についてはいくらでも負担して良いわけではありません。

一定の場合、贈与税の対象となるケースも想定されます。

③不動産をタダで利用させる場合は、財産評価が高くなることもある。

④相続時精算課税は、贈与年の1/1時点で、贈与者60歳以上、受贈者18歳以上であることが要件(※贈与時の年齢ではない!)。

現役世代への資産の移転は、政府も積極的に支援しています。相続税精算課税等は、年齢に注意しながら、組み合わせていくことも有効な活用方法と言えます。

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