現金が盗難にあった場合の処理は…?

先日、店舗に保管していた現金が盗難にあったとの相談を受けました。今回は、現金が盗難にあった場合の処理について解説してきます。

現金が盗難にあった場合、その金額あ、「雑損失」として計上されますが、問題は、その事実の証明にあります。

盗難があったことを立証するためには、日々の現金出納帳が大前提となります。そして、現金出納帳の残高と実際の差額である「盗難された金額」を明らかにする必要があります。

さらに盗難にあったら、速やかに警察に被害届を提出し、その控えをエビデンスとして保管しておくことが望ましいです。

最も重要な点は、同じような事例が生じないように現金管理の体制を整備することです。

弊所は、税務申告はもとより、経営管理に資するバックオフィス体制の構築を支援しています。経営管理体制の構築でお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

関連記事

  1. 決算書にある「売上総利益」とはなんでしょうか?
  2. 賃上げの本質を考える 〜人材から「人財」へ〜
  3. 確定申告の納税は「振替納税」でスムーズに!
  4. 【節税対策】決算日の変更で納税額をコントロールする方法とは?
  5. 【会社を閉じるには?】「解散」と「清算」の違いと手続きの流れをわ…
  6. 「個人事業主」と「法人」どちらが有利なのか?(※親族に支払う給与…
  7. 事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入する方法
  8. 【確定申告】不動産を売ったときの税金はいくら?税率と「概算取得費…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP