現金が盗難にあった場合の処理は…?

先日、店舗に保管していた現金が盗難にあったとの相談を受けました。今回は、現金が盗難にあった場合の処理について解説してきます。

現金が盗難にあった場合、その金額あ、「雑損失」として計上されますが、問題は、その事実の証明にあります。

盗難があったことを立証するためには、日々の現金出納帳が大前提となります。そして、現金出納帳の残高と実際の差額である「盗難された金額」を明らかにする必要があります。

さらに盗難にあったら、速やかに警察に被害届を提出し、その控えをエビデンスとして保管しておくことが望ましいです。

最も重要な点は、同じような事例が生じないように現金管理の体制を整備することです。

弊所は、税務申告はもとより、経営管理に資するバックオフィス体制の構築を支援しています。経営管理体制の構築でお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

関連記事

  1. 個人が車を売却したら確定申告は必要?目的別に分かりやすく整理しま…
  2. 【節税対策】ふるさと納税のススメ
  3. その時給、大丈夫ですか?
  4. 「自宅兼事務所の家賃・水道光熱費」は経費に計上できるのか?
  5. 個人事業主として開業する時は…
  6. 観光も兼ねた海外視察の渡航費は?
  7. 個人事業主 VS 法人 ~法人成の検討ポイントとは?~
  8. 「定額減税」とはどのような制度ですか?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP