現金が盗難にあった場合の処理は…?

先日、店舗に保管していた現金が盗難にあったとの相談を受けました。今回は、現金が盗難にあった場合の処理について解説してきます。

現金が盗難にあった場合、その金額あ、「雑損失」として計上されますが、問題は、その事実の証明にあります。

盗難があったことを立証するためには、日々の現金出納帳が大前提となります。そして、現金出納帳の残高と実際の差額である「盗難された金額」を明らかにする必要があります。

さらに盗難にあったら、速やかに警察に被害届を提出し、その控えをエビデンスとして保管しておくことが望ましいです。

最も重要な点は、同じような事例が生じないように現金管理の体制を整備することです。

弊所は、税務申告はもとより、経営管理に資するバックオフィス体制の構築を支援しています。経営管理体制の構築でお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

関連記事

  1. 【所得税コラム】事業倒産と競売──譲渡所得は課税されるのか?
  2. 生計を一にする息子に対する給与は、必要経費となるのか?
  3. 賃上げの本質を考える 〜人材から「人財」へ〜
  4. 個人事業主が法人成した場合、どのような変化があるのか?
  5. 法定調書を提出する時に、源泉徴収票を提出する必要がない場合があり…
  6. 【税理士が解説】ダブルワークの場合、年末調整はした方が得?確定申…
  7. 経費なるか否かの判断基準とは?
  8. 数ある節税策の中でも効果的なものは?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP