障害のある方が2km未満を自動車通勤する場合の通勤手当は非課税になる?

通勤手当は原則として一定額まで非課税ですが、
通勤距離が「2キロ未満」の場合は原則として非課税になりません。

しかし――

障害がある方の場合は例外があります。


■ 原則ルール

● 交通機関利用者

→ 通勤距離が2km未満でも
「合理的な運賃の額」まで非課税

● 自動車・自転車など交通用具使用者

→ 通勤距離が2km未満の場合
原則、全額課税


■ なぜ2km未満は原則課税?

税法では、

・2km未満は距離が短い
・通常は軽微な交通手段で済む
・通勤費はほとんどかからない

と考えられているためです。


■ しかし…障害がある場合は?

足が不自由などの理由で、

・自転車や徒歩通勤が困難
・公共交通機関の利用も難しい
・やむを得ず自動車通勤をしている

という事情がある場合には、

👉 交通機関利用者と同様に扱って差し支えない

とされています。

つまり、

✔ 2km未満であっても

✔ 合理的な運賃相当額まで非課税にできる

という取扱いが認められています。


■ ポイントまとめ

通勤方法距離2km未満取扱い
交通機関利用非課税可合理的運賃まで
車・自転車原則課税全額課税
障害により車通勤非課税可合理的運賃まで

■ 実務上の注意点

・「障害の事実」が客観的に確認できること
・やむを得ない事情であること
・合理的な運賃額の範囲内であること

この3点が重要です。

会社側は安易に判断せず、状況を確認した上で処理しましょう。


■ まとめ

税法は一律に見えて、
個別事情に応じた配慮規定も存在します。

2km未満だから即課税、ではなく
「なぜその通勤方法なのか?」を丁寧に確認することが大切です。

実務判断に迷われた場合は、お気軽にご相談ください。

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