生計を一にする息子に対する給与は、必要経費となるのか?

ある個人事業主の方かあ、生計を一にする息子に給与を支払ったら経費になるのか?という質問を頂きました。

生計を一にする親族である息子に対して給与を支払ったとしても、(原則的には)必要経費には計上できません。

ここでポイントになってくるのが、「生計を一にする親族」という概念です。

「生計を一にする親族」とは、日常生活の資を共にすることを意味します。

※仮に会社員が勤務の都合によって家族と別居している場合や、親族が修学等のために別居している場合であっても、生活費、学費等を常に送金している時等は、「生計を一にする」ものとして取り合います。

(参考)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/091116/04.htm

ここでのポイントを整理すると次の3つになります。

①同居の有無は関係ない。

②同居の場合

 ➡生活の財源が同じ(≒同じ財布で生活している)

③別居の場合

 ➡生活費等の送金が確認できる

経費に計上できるか否かは、事業をやっている方なら誰でも悩むことがあります。税務でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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