観光も兼ねた海外視察の渡航費は?

会社が、役員・従業員の海外渡航のために支給する旅行費用は、業務遂行上必要なものであり、不相当に高額でない限り、旅費交通費として損金経理できます。

仮に業務遂行上必要と認められる旅行と、そうでない旅行を併せて実施した場合、両者を按分して計算する必要があります。

※業務遂行上必要と認められない部分の金額は、役員・従業員に対する給与として課税されます。

税務調査の際は、調査対象となるリスクが高いので、日程表や訪問先での目的が分かるようなエビデンスを整備しておくことが重要です。

関連記事

  1. 地主が不動産保有会社を設立するメリットとは…?
  2. 高級外車は経費計上できるのか?
  3. 役員借入金のリスク
  4. 法定調書を提出する時に、源泉徴収票を提出する必要がない場合があり…
  5. 【節税対策】「決算賞与」とは?
  6. 在庫の棚卸はどのようにすればよいのか?
  7. 【節税対策】経営リスクと節税を同時にカバー!中小企業倒産防止共済…
  8. 【スポット相談】決算の誤りと、消費税・法人税の正しい修正方法とは…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP