観光も兼ねた海外視察の渡航費は?

会社が、役員・従業員の海外渡航のために支給する旅行費用は、業務遂行上必要なものであり、不相当に高額でない限り、旅費交通費として損金経理できます。

仮に業務遂行上必要と認められる旅行と、そうでない旅行を併せて実施した場合、両者を按分して計算する必要があります。

※業務遂行上必要と認められない部分の金額は、役員・従業員に対する給与として課税されます。

税務調査の際は、調査対象となるリスクが高いので、日程表や訪問先での目的が分かるようなエビデンスを整備しておくことが重要です。

関連記事

  1. 「給与」から「外注」に切り替えできないか?
  2. 「青色申告」と「白色申告」の違いは何か?
  3. 事業承継を検討し始めたら最優先に取り組むべきことは?
  4. 地主が不動産保有会社を設立するメリットとは…?
  5. 決算賞与を支給すれば節税対策になるのか?
  6. 機械や備品を保有することで税金は生じるのか?
  7. 数ある節税策の中でも効果的なものは?
  8. 法人を設立した場合の届出書書類について教えてください。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP