道路等の使用許可に基づく「電柱使用料」を収受しているのですが、消費税はどうなってるのでしょうか?

電柱等を敷設した時に「電柱使用料」を収受することがあります。

これは道路または土地の使用に基づき収受するものですので、いわば電柱の敷地である「土地の使用料」といえます。よって消費税は「非課税」となります。

(参考)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/05/07.htm

なお広告等を取り付けるために電柱を使用させる場合等に収受する電柱使用料は、「電柱の一部の貸付けの対価」です。よって土地の貸付けに該当せず、消費税は「課税」となります。

消費税の取引区分は判断に悩むケースが多いです。消費税についてお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

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