3つの不動産管理会社のパターンとは…?

個人の不動産オーナーに収益物件が集中していると、管理業務が事務的手数が発生したり、所得税の超過累進税率構造により税の負担が重くなる傾向があります。

そこで同族会社を設立し、管理業務を委任することで、管理業務を効率化することが可能となります。また役員給与を支給することで、所得分散を行い、税負担の軽減を図ることも可能となります。

この不動産管理会社には3つのパターンがあり、今回はそれについて整理したいと思います。

そのパターンとは、①管理委託型、②サブリース型、③建物所有型の3つになります。

①管理委託型

➡管理会社に不動産の管理を委託する方法です。

②サブリース型

➡管理会社に転貸(=サブリース)する方法です。

管理会社が支払う賃貸料を転貸料よりも低く設定することで、当該差額が利益が実質的な管理料となります。

③建物所有型

➡管理会社が建物の所有者となり、自ら賃貸する方法です。

各々長所短所があります。弊所は大手ハウスメーカーとも協業していますので、不動産管理会社の設立をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。

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