【確定申告】不動産を売ったときの税金はいくら?税率と「概算取得費」に注意

不動産を売却すると、「譲渡所得税」がかかる場合があります。
しかし、この税金は売却価格ではなく「利益」に対して課税される仕組みです。
今回は、不動産売却の際に知っておきたい
- 譲渡所得の計算方法
- 所有期間による税率の違い
- 取得費が分からない場合の「概算取得費」
について分かりやすく解説します。
1. 不動産売却の税金は「利益」に対してかかる
不動産売却の税金は、次の式で計算されます。
譲渡所得の計算
売却価格
− 取得費
− 譲渡費用
= 譲渡所得
この「譲渡所得」に税金がかかります。
取得費とは
不動産を取得したときの費用です。
例
・土地や建物の購入代金
・仲介手数料
・登記費用
・不動産取得税
・測量費など
譲渡費用とは
売却のためにかかった費用です。
例
・仲介手数料
・測量費
・建物解体費
・立退料など
2. 所有期間によって税率が大きく変わる
不動産の税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間で判定されます。
| 区分 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 約39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 約20.315% |
つまり、
5年を超えるかどうかで税率がほぼ倍違います。
不動産売却では、売却時期の調整が非常に重要になることがあります。
3. 購入価格が分からないときは「概算取得費」
古い不動産の場合、
- 売買契約書がない
- 購入価格が分からない
というケースが少なくありません。
その場合は、次の方法が認められています。
概算取得費
売却価格 × 5%
例
売却価格 2,000万円
取得費
=100万円(2,000万×5%)
ただし、この方法には注意が必要です。
4. 概算取得費は税金が高くなりやすい
概算取得費を使うと、
売却額の95%に対して課税される可能性があります。
例えば
売却価格
2,000万円
取得費
100万円(概算)
利益
1,900万円
このように、税負担が非常に大きくなるケースがあります。
そのため、
- 古い通帳
- 売買契約書
- 振込記録
- 建築費用資料
などから、実際の取得費を確認することが重要です。
まとめ
不動産売却では、次のポイントが非常に重要です。
✔ 売却価格ではなく「利益」に課税される
✔ 所有期間5年で税率が大きく変わる
✔ 取得費が分からない場合は概算取得費(5%)
✔ 概算取得費は税金が高くなりやすい
不動産売却は、売却前の税務検討で税額が大きく変わることがあります。
売却を検討されている場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
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