個人が車を売却したら確定申告は必要?目的別に分かりやすく整理します

こんにちは。後藤綜合経営事務所の後藤です。
先日、お客様からこんなご質問をいただきました。
「先日、個人事業で使っていた車を売却しました。
これは確定申告が必要ですか?」
車の売却は身近なテーマですが、「何を目的に所有していたか」によって税務上の扱いが変わります。
今回は 「個人が車を売却した場合の取扱い」 を分かりやすく整理します。
■ 結論:車の“所有目的”で申告要否が決まります
車を売却した場合、税務上の扱いは次の3つに分類されます。
① 日常生活で使用していた車(マイカー)を売却したケース
→ 確定申告は不要(非課税)
② 趣味目的(遊び・コレクション)の車を売却したケース
→ 「総合課税」の譲渡所得
③ 個人事業主が事業に使っていた車を売却したケース
→ 「総合課税」の譲渡所得
※ここが特に重要 ⇒ 事業用の車であっても、「事業所得」ではなく「譲渡所得」扱い になります。
■ ① 日常使いの車は“非課税”で申告不要
日常生活に必要な資産の売却は非課税とされています。
- 通勤用の車
- 家族の送迎に使っていた車
- 普段乗りの軽自動車
などの売却益については税金がかからず、申告も不要です。
■ ② 趣味目的の車は「譲渡所得」として申告が必要
生活必需品とは認められない「趣味用」の車は、税務上は生活用資産に該当しません。
たとえば、
- 旧車やクラシックカー
- スポーツカー
- コレクション目的の限定モデル
- 改造車
などは 譲渡所得の対象 になります。
■ ③ 事業用の車を売却した場合は「譲渡所得」扱い(←ここ重要)
個人事業主が事業に使っていた車は、多くの場合“減価償却資産”として帳簿に計上されています。
しかし、ここで誤解しやすいポイントがひとつあります。
事業に使っていたからといって、売却益が「事業所得」になるわけではない。
実際には、
事業用であっても「総合課税の譲渡所得」 に区分されます。
このため、
- 売却益を事業所得に混ぜてしまう
- 会計処理を誤ってしまう
というケースが非常に多く見られます。
■ 譲渡所得は「短期」「長期」で税負担が変わる
総合課税の譲渡所得は、保有期間によって以下のように扱われます。
- 5年以下 → 短期譲渡所得
- 5年超 → 長期譲渡所得(税負担が軽くなる)
さらに、どちらも 50万円の特別控除 が適用されます。
※具体的な計算方法は今回のブログでは割愛します。
■ まとめ:まずは「何の目的で所有していたか」が最重要
車の売却で税金がかかるかどうかは、次の表でほぼ判断できます。
| 所有目的 | 税務上の扱い | 申告の要否 |
|---|---|---|
| 日常生活の車 | 非課税 | 不要 |
| 趣味の車 | 譲渡所得(総合課税) | 必要 |
| 事業用の車 | 譲渡所得(総合課税)※事業所得ではない | 必要 |
誤解しやすいのが③の事業用車両で、
“事業所得ではない” という点はぜひ押さえておいてください。
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