消費税の「2割特例」が終わります ― インボイス制度の2026年度改正

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方の多くが使ってきた「2割特例」が、まもなく終了します。あわせて、インボイス登録をしていない相手から仕入れた場合の取扱いも変わります。納税額に直結する改正ですので、早めに確認しておきましょう。

1.個人事業者は「3割特例」へ、法人は特例終了

2割特例は、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよいという制度です。この特例は2026年9月30日までの日が属する課税期間で終了します。

そのうえで、個人事業者に限り、2027年分と2028年分について「3割特例」が新たに設けられました。売上にかかる消費税の3割を納める方式で、2割特例より負担は増えますが、原則課税より計算は簡単です。適用を受けるには確定申告書にその旨を付記します。

 2026年分2027年・2028年分2029年分
個人事業者2割特例3割特例適用不可
法人2割特例2割・3割とも適用不可

法人には3割特例がありません。2026年10月1日以後に始まる事業年度からは、原則課税か簡易課税で計算することになります。これまで簡単な計算で済んでいた会社ほど、納税額と事務の負担が一気に重くなりますので、早めの準備が必要です。

2.簡易課税を選ぶ届出の期限が緩くなりました

簡易課税を使うには、これまで適用したい課税期間が始まる前日までに届出書を出す必要がありました。つまり、どちらが有利か分からない段階で決めなければならなかったわけです。

今回の改正で、2割特例や3割特例を使っていた方に限り、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せばよいことになりました。決算が終わり、原則課税と簡易課税の両方を計算して比べたうえで、有利なほうを選べます。

ただし、簡易課税を選ぶには基準期間(2期前)の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。また、一度選ぶと最低2年間は続けなければならない点にもご注意ください。

3.インボイス登録のない相手からの仕入れは、控除がさらに減ります

インボイス登録をしていない事業者から仕入れた場合でも、これまでは消費税の8割を控除できました。この割合が段階的に下がります。

  • 2026年10月から 7割
  • 2028年10月から 5割
  • 2030年10月から 3割
  • 2031年10月から 0割(控除できません)

いずれもその日以後に始まる課税期間からの適用です。「10月に行った仕入れから」ではない点にご注意ください。

さらに、同じ相手からの仕入れの合計が年間1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分にはこの経過措置が使えなくなります。フリーランスや個人の職人さんに多く外注している会社では、影響が大きくなる可能性があります。

外注先にインボイス登録のない方がいらっしゃる場合は、この機会に一度取引状況を整理しておくことをおすすめします。ご相談はお気軽にどうぞ。

※本記事は2026年9月時点の法令等に基づいています。個別の判断は必ず担当税理士にご確認ください。

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