障害のある方が2km未満を自動車通勤する場合の通勤手当は非課税になる?

通勤手当は原則として一定額まで非課税ですが、
通勤距離が「2キロ未満」の場合は原則として非課税になりません。
しかし――
障害がある方の場合は例外があります。
■ 原則ルール
● 交通機関利用者
→ 通勤距離が2km未満でも
「合理的な運賃の額」まで非課税
● 自動車・自転車など交通用具使用者
→ 通勤距離が2km未満の場合
原則、全額課税
■ なぜ2km未満は原則課税?
税法では、
・2km未満は距離が短い
・通常は軽微な交通手段で済む
・通勤費はほとんどかからない
と考えられているためです。
■ しかし…障害がある場合は?
足が不自由などの理由で、
・自転車や徒歩通勤が困難
・公共交通機関の利用も難しい
・やむを得ず自動車通勤をしている
という事情がある場合には、
👉 交通機関利用者と同様に扱って差し支えない
とされています。
つまり、
✔ 2km未満であっても
✔ 合理的な運賃相当額まで非課税にできる
という取扱いが認められています。
■ ポイントまとめ
| 通勤方法 | 距離2km未満 | 取扱い |
|---|---|---|
| 交通機関利用 | 非課税可 | 合理的運賃まで |
| 車・自転車 | 原則課税 | 全額課税 |
| 障害により車通勤 | 非課税可 | 合理的運賃まで |
■ 実務上の注意点
・「障害の事実」が客観的に確認できること
・やむを得ない事情であること
・合理的な運賃額の範囲内であること
この3点が重要です。
会社側は安易に判断せず、状況を確認した上で処理しましょう。
■ まとめ
税法は一律に見えて、
個別事情に応じた配慮規定も存在します。
2km未満だから即課税、ではなく
「なぜその通勤方法なのか?」を丁寧に確認することが大切です。
実務判断に迷われた場合は、お気軽にご相談ください。
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