「1人1万円以下の食事代」は、メモがあってはじめて交際費から外れます

取引先との食事代について、「1人1万円以下なら交際費にしなくていい」と聞いたことのある社長さんは多いと思います。そのとおりなのですが、これには条件があります。ひとことで言うと、「だれと行ったか」のメモが残っていなければ、1万円以下でも交際費のままです。
今回は会社(法人)のお話です。慣れてくると見落としやすいところなので、あらためて整理します。
1.交際費のきほん ― 経費にできる金額に「枠」があります
取引先を接待したり、贈り物をしたりする費用を「交際費」といいます。会社のお金で払っていても、交際費は全部が経費になるわけではありません。税金の計算では、経費にできる金額に枠が決められています。
資本金が1億円以下の会社の場合、この枠は年800万円です。800万円までは経費になり、超えた分は経費になりません(接待の飲食代の半分までを経費にする、という計算を選ぶこともできます)。
おこづかいにたとえると、「友だちづきあいに使えるのは月いくらまで」と決められているようなものです。
2.1人1万円以下の食事代は「枠の外」にできます
ここで登場するのが、今回のルールです。取引先などとの食事代のうち、1人あたり1万円以下のものは、交際費に数えなくてよいことになっています。つまり、800万円の枠を使わずに経費にできます。
この金額は、以前は5,000円でした。2024年4月1日以後に支払う分から、1万円に引き上げられています。
1人あたりの金額は、支払った金額 ÷ 参加した人数で計算します。
| 支払った金額 | 参加した人数 | 1人あたり | あつかい |
|---|---|---|---|
| 36,000円 | 4人 | 9,000円 | 交際費から外せる |
| 36,000円 | 3人 | 12,000円 | 交際費 |
同じ36,000円でも、人数によってあつかいが変わります。だから「何人で行ったか」が大事なのです。
なお、1万円以下かどうかは、会社の経理のやり方に合わせて判定します。消費税を別に分けて記帳している会社(税抜経理)は税抜の金額で、分けていない会社(税込経理)は税込の金額で見ます。
3.条件は「5つのメモ」を残すこと
このルールを使うには、次の5つが書かれた書類を保存しておく必要があります。
| 書くこと | やさしく言うと | 領収書に |
|---|---|---|
| ① 食事をした日 | いつ | 書いてある |
| ② 参加した相手の名前と、会社との関係 | だれと(どこの会社の、どなたか) | 書き足す |
| ③ 参加した人数 | 何人で | 書き足す |
| ④ 金額と、お店の名前・場所 | どこで、いくら | 書いてある |
| ⑤ そのほか、食事代だと分かること | 参考になること | 必要に応じて |
①と④は、ふつう領収書に書いてあります。自分で書き足すのは、②「だれと」と③「何人で」の2つです。
決まった用紙はありません。領収書の余白や裏に「○○商事 山田部長ほか2名、当社は社長と専務、計5名」と書いておけば足ります。
「相手との関係まで書くのは面倒だ」と感じるかもしれません。これは、社内の人だけの食事ではないことをはっきりさせるためのものです。相手は、売上先でも、仕入先でも、これからお取引をお願いしたい先でもかまいません。
反対に、役員や社員だけで行った食事は、1万円以下でもこのルールの対象になりません。
4.よくある落とし穴
(1)「会議費」にしていれば大丈夫、ではありません
1人1万円以下の食事代を、帳簿で「会議費」に入れている会社は多くあります。科目の名前は、会議費でもかまいません。ただし、交際費から外れるかどうかは、科目の名前ではなく、メモがあるかどうかで決まります。会議費に入っていても、「だれと」「何人で」が残っていなければ、交際費として数え直すことになります。
(2)カード払いは、メモが抜けやすい
会社のクレジットカードで支払うと、あとに残るのはカードの明細だけ、ということがよくあります。明細には、だれと何人で行ったかは書かれていません。お店でもらった領収書に、その日のうちに書き足すのがいちばん確実です。
(3)1万円を少しでも超えたら、全額が交際費です
1人あたり11,000円だった場合、「1万円までは外して、1,000円だけ交際費」とはなりません。その食事代の全額が交際費になります。
5.「うちは年800万円も使わないから関係ない」?
正直に申し上げると、交際費が年800万円の枠におさまっている会社では、メモがあってもなくても、その年の税金の金額は変わらないことがほとんどです。
それでも、メモは残していただきたいと考えています。理由は2つあります。
ひとつは、「仕事のための食事だった」と説明できる材料になるからです。だれと行ったか分からない食事代は、何年かあとに税務調査で聞かれたとき、ご本人も思い出せません。説明ができないと、会社の経費ではなく個人的な食事ではないか、と見られてしまうことがあります。
もうひとつは、習慣は急には作れないからです。会社が大きくなって交際費が増えたときに、あわてて書きはじめるのは大変です。
6.まとめ
(1)1人1万円以下の食事代は、交際費から外せる
2024年4月から、5,000円が1万円になっています。
(2)ただし、メモがあることが条件
書き足すのは「だれと」と「何人で」。領収書の余白で足ります。
(3)科目の名前ではなく、中身で決まる
会議費に入れていても、メモがなければ交際費です。
領収書にひとこと書き足すのは、ほんの10秒です。その10秒が、あとから「ウソのない経費です」と胸を張って言える材料になります。書き方に迷ったときは、お気軽にお声がけください。
※本記事は2026年10月時点の法令等に基づいています。個別の判断は必ず担当税理士にご確認ください。
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