現金が盗難にあった場合の処理は…?

先日、店舗に保管していた現金が盗難にあったとの相談を受けました。今回は、現金が盗難にあった場合の処理について解説してきます。

現金が盗難にあった場合、その金額あ、「雑損失」として計上されますが、問題は、その事実の証明にあります。

盗難があったことを立証するためには、日々の現金出納帳が大前提となります。そして、現金出納帳の残高と実際の差額である「盗難された金額」を明らかにする必要があります。

さらに盗難にあったら、速やかに警察に被害届を提出し、その控えをエビデンスとして保管しておくことが望ましいです。

最も重要な点は、同じような事例が生じないように現金管理の体制を整備することです。

弊所は、税務申告はもとより、経営管理に資するバックオフィス体制の構築を支援しています。経営管理体制の構築でお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

関連記事

  1. 「自宅兼事務所の家賃・水道光熱費」は経費に計上できるのか?
  2. 法定調書を提出する時に、源泉徴収票を提出する必要がない場合があり…
  3. 高級外車は経費計上できるのか?
  4. 数ある節税策の中でも効果的なものは?
  5. 「定額減税」とはどのような制度ですか?
  6. 【源泉所得税】税務調査で指摘されやすいポイントとは?
  7. 【法人成のメリットとは?】2,500,000社の中小企業が選ぶ理…
  8. 【節税対策】経営リスクと節税を同時にカバー!中小企業倒産防止共済…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP